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  住宅用火災警報器が義務付けられました。
                  新築住宅は、平成18年6月1日から設置が必要となります。
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住宅用火災警報器が義務付けられました

新築住宅は、平成18年6月1日から設置が必要となります。
  1. 既存住宅平成23年6月1日から適用されます。
    ・平成23年5月31日までに設置が必要です。

  2. 既存住宅を増築した場合も、平成23年6月1日から適用されます。
     
    住宅用火災警報器等の設置場所は?
    一階 就寝に使用する部屋
    複数の部屋を就寝室として使用する場合は、
    全ての就寝室に必要です。
    二階 就寝に使用する部屋
    二階以上の階に就寝室がある場合は、
    就寝室がある階の階段に設置。
    三階 就寝に使用する部屋
    三階以上の階に就寝室がある場合は、
    当該階の階段及び二階層下の階段に設置。
    二〜三階就寝に使用する部屋
    三階以上の階に就寝室がある場合は、
    当該階の階段及び二階層下の階段に設置。

    但し、当該階段の上階に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く
    避難階に就寝に使用する部屋
    就寝室が避難階のみにあり
    かつ
    三階以上に居室がある場合は、
    居室が存する最上の階の階段に設置。
    居室が5以上存する階の部屋
    火災警報器が対象となっていない階で、
    床面積7u(四畳半)以上の居室
    5以上存する階の廊下に設置。
    但し、当該階に廊下が存しない場合に
    あっては、当該階の階段部分に設置

    ※設置義務ではないが、設置が望ましい場所
      ・台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分。
      (台所、煙等が滞留するおそれがある居室、ガレージ等に設置する場合は、
          誤作動を防ぐため定温式住宅用火災警報器を設置してください。)
                        ↓
    ■定温式住宅用火災警報器の特徴
    ・室内の温度が60℃・70℃といったように一定の温度になった時に作動します。
     食事を作る時に煙がでるキッチン(台所・調理場)や、お風呂の湯気が出る洗面所
     などに使用します。(通常、定温式の熱感知器は、急激な温度変化がある台所や
     ボイラー室など、差動式熱感知器が使えない場所に利用します。)


  3. 悪質な訪問販売等にご注意ください

    ・住宅用火災警報器等の販売で消防職員を装って法外な価格で販売し、
     正規の機器でないものを販売する悪質業者にご注意下さい。

    ・住宅用火災警報器等を消防署員が販売することはありません。

    ・住宅用火災警報器の価格はメーカー等により様々ですが、
     目安として1個4,000円程度からで、音声警報タイプはこれより多少高くなります。

          
            【 壁・天井用 】【 壁用 】

  4. 住宅用火災警報器の設置方法
    ※住宅用火災警報器は、誰でも取付けることが出来ます。資格は必要ありません。
    ※天井又は壁の下地がボードの場合は、ビス(ネジ)がきかない場所があります。


    天井に取り付ける場合
     住宅用火災警報器の中心を壁または、梁から60cm以上離して取り付けます。
     エアコンや換気扇の吹き出し口付近では、1.5m以上離してください。

    壁に取り付ける場合
     天井から15〜50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるように設置します。

  5. 住宅用火災警報器等の規格

    ・住宅用火災警報器は、国で定める基準があります。
     購入するときは、国の基準に適合した住宅用火災警報器を選びましょう。

    ・日本消防検定協会の鑑定マーク「NSマーク」付のものを推奨しています。



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